就業規則の現状診断
貴社にある就業規則のコピーまたはデータを提供いただき、
・労働法に違反していないか?
・時代遅れの規定はないか?
・トラブルの引き金になる可能性のある規定
はないか?
・トラブルになった場合、会社に不利に働く
可能性のある規定はないか?
といった点を中心に貴社の就業規則をチェックし、問題箇所の指摘と、変更へのアドバイスを提供させていただいております。
なお、就業規則診断リポートは、おおよそ20ページから30ページ程度となります。
就業規則の新規作成コンサルティング
今回、どうして就業規則を新規に作成しようと思ったのでしょうか?
きっといろんな理由があったんでしょうね!
労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用している場合、就業規則を作成し、労働基準監督署へ届出するよう規定されています。
常時10人以上の労働者を使用していれば当然に作成しておくものですし、10人未満だとしても、会社の就業ルールをきちんと定め、社員が安心して効率よく仕事をするために、就業規則の作成をおすすめします。
いずれにしても、就業規則の作成に関心を持たれましたのは正解だと思います。
実際、就業規則があることによるトラブルよりも、就業規則がないことによるトラブルの方が圧倒的に多いんです。
トラブルを解決する判断となる基準がそもそもないことから、話し合いでの決着がつきにくく、その結果、話し合いの長期化を招くケースが非常に多くなります。
通常の就業規則の新規作成コンサルティングの流れは下記のようになります。
就業規則の施行日を設定
貴社の経営理念や経営方針、さらにモデル的社員像の確認
現在の労働契約内容の確認
各種業務内容の確認とその実際の労働時間の確認
↓
第1回目の就業規則案の提示
↓
第1回目の就業規則案を読んでいただき、変更箇所の確認
↓
第2回目の就業規則案の提示
↓
第2回目の就業規則案を読んでいただき、変更箇所の確認
(以降、納得がいくまで就業規則案の提示と変更箇所の確認が繰返し行われます)
↓
就業規則案の決定
↓
就業規則案に対する労働者代表の意見を聴き労働者代表から意見書を提出していただく
↓
就業規則を労働基準監督署に提出していただく
↓
就業規則の内容について、社員に対しての説明会を開き、就業規則を周知していただく
このような流れを踏むことにより、新規に就業規則を作成していくことになるわけですが一見、とても大変そうに思うことでしょう。
もし、貴社だけで新規に就業規則を作成することとなれば、かなりの時間と労力が必要となってくるでしょう。
しかし、就業規則作成に精通したE-LifePlan Japanが一緒に考えに考えて、貴社独自の全くオリジナルな就業規則作成のコンサルティングをしてまいりますので、きちんとロードマップを作成し、無駄な労力と時間をかけずに新規に就業規則を作成することができます。
また、就業規則の内容自体についても、最新の労働法に準拠しているのは当然として、トラブルを未然に防ぐような規定を設けたり、また社員が効率よく仕事ができるような規定を設けたりと、単なる学校の「これはだめ、あれもだめ」といった問答無用で、単に人を強制させるものではなく、きちんと会社の経営理念に基づいて、会社の経営が効率よくできるような、そして労使そして顧客がともにWIN-WINの関係となるような規定を作成できるというのがとっても大きなメリットでしょう!
さぁ~、一緒に就業規則の新規作成に取り組んでみませんか?
※通常、就業規則の新規作成には、1ヵ月~3
ヵ月程度のお時間がかかります。
就業規則の見直しコンサルティング
今回、どうして就業規則の見直しをしようかと思ったのでしょうか?
きっと、いろんな理由が絡み合って見直した方が良いのでは、ということになったんでしょうね。
あるいは、労使のトラブルが発生して、大変な思いをされたという方もいらっしゃるかもしれませんね。
就業規則ってなんとなく、ちょこちょこっと作って、どこかにしまっている、といった程度の会社がほとんどではないかと思います。
たしかに、かつては労使のトラブルがあっても、今ほど労働契約うんぬんといった権利や義務を主張してくる労働者の数も多くはなくほとんどが程々な金銭的解決を含むものの、なぁなぁで解決できていたと思います。
しかし、現在は、ある程度の理論武装をした労働者も増えてきており、いざ労使トラブルとなると、会社の就業規則の規定を楯に、かなり強い主張をしてきて、程々な金銭的解決を伴うなぁなぁ解決ではおさまらず、会社経営の根幹を揺るがすほどの大問題に発展するケースが増えてきております。
ここで、一番ポイントとなるのが、今ある就業規則の中身・内容です。
いくつかご質問します!
・今ある就業規則はあなたも参加して作られ
ましたか?
・今ある就業規則はひな型をほぼそのまま
持ってきたものではない
・今ある就業規則を変更したことがあります
か?
・今ある就業規則を最近読んだことがありま
すか?
上記のうち、ひとつでもNoがありましたら、その就業規則に問題がある可能性が非常に高いでしょう!
まず、最初の2つから何がわかるかというと今ある就業規則が労働者寄りな内容となっているか否かがわかります。
というのも、よくある就業規則のひな型は、その多くが、厚生労働省のモデル就業規則をもとにして作られているからです。
それの何が問題か?といえば、厚生労働省が労働法を根拠として守るべき者は誰かということです。
その誰かは、もちろん経営者ではなく労働者です。
つまり、厚生労働省のモデル就業規則を参考にした就業規則のひな型は、かなり労働者に有利に働く、ちょっとかたよった内容となっているケースが多いということです。
残りの2つから何がわかるかというと、今ある就業規則が最新の労働法をふまえた内容になっていないことがまずわかりますが、これの何が問題なのか、わかりますか?
今ある就業規則が、最新の労働法をふまえた内容ではないということは、社内の労務管理が適正に行われていないことの根拠となり、もしひとたび、労使トラブルが発生し、労働基準監督署の方が来た場合、悪質とみなされ、かなり厳しい指導がなされる可能性があるということです。
貴社の今ある就業規則はいかがですか?
就業規則の見直しが必要ですか?
就業規則の見直しコンサルティングの流れは下記のようになります。
変更した新就業規則の施行日を設定
貴社の経営理念や経営方針、さらにモデル的社員像の確認
現在の労働契約内容の確認
各種業務内容の確認とその実際の労働時間の確認
↓
就業規則の現状診断をし
・労働法に違反していないか?
・時代遅れの規定はないか?
・トラブルの引き金になる可能性のある規定
はないか?
・トラブルになった場合、会社に不利に働く
可能性のある規定はないか?
といった点を中心に貴社の今ある就業規則をチェックし、問題箇所の指摘と、変更内容を提示
↓
第1回目の就業規則見直し案の提示
↓
第1回目の就業規則見直し案を読んでいただき、変更箇所の確認
↓
第2回目の就業規則見直し案の提示
↓
第2回目の就業規則見直し案を読んでいただき、変更箇所の確認
(以降、納得がいくまで就業規則見直し案の提示と変更箇所の確認が繰返し行われます)
↓
就業規則見直し案の決定
(変更内容によっては、個々の労働者から就業規則変更の同意書を取り付けていただくことが必要となります)
↓
就業規則見直し案に対する労働者代表の意見を聴き、労働者代表から意見書を提出していただく
↓
変更後の新就業規則を労働基準監督署に提出していただく
↓
変更後の新就業規則の内容について、社員に対しての説明会を開き、就業規則を周知していただく
このような流れを踏むことにより、今ある就業規則を見直し、新しい就業規則を作成していくことになるわけですが、一見、とても大変そうに思うことでしょう。
もし、貴社だけで今ある就業規則を見直し、新しい就業規則を作成することとなれば、かなりの時間と労力が必要となってくるでしょう。
しかし、就業規則作成に精通したE-LifePlan Japanが一緒に考えに考えて、貴社独自の全くオリジナルな就業規則見直しのコンサルティングをしてまいりますので、きちんとロードマップを作成し、無駄な労力と時間をかけずに、今ある就業規則を見直し、新しい就業規則を作成することができます。
また、就業規則の内容自体についても、最新の労働法に準拠しているのは当然として、トラブルを未然に防ぐような規定を設けたり、また社員が効率よく仕事ができるような規定を設けたりと、単なる学校の「これはだめ、あれもだめ」といった問答無用で、単に人を強制させるものではなく、きちんと会社の経営理念に基づいて、会社の経営が効率よくできるような、そして労使そして顧客がともにWIN-WINの関係となるような規定を作成できるというのがとっても大きなメリットでしょう!
さぁ~、今ある就業規則を見直し、新しい就業規則の作成に、一緒にに取り組んでみませんか?
※通常、就業規則の見直しには、1ヵ月~3
ヵ月程度のお時間がかかります。
就業規則の運用顧問(人事顧問)
原則的に、就業規則の運用顧問はE-LifePlan Japanで就業規則の新規作成または就業規則の見直しコンサルティングをされた会社を対象とさせていただいております。
E-LifePlan Japanで新規作成または見直しコンサルティングをされた就業規則が、貴社の経営理念に基づいた経営活動に活かせるよう、適宜適切な運用アドバイスを致します。
また、随時、最新の労働法のご案内と解説、貴社に活用できそうなタイムリーな助成金情報のご提供などを致します。
さぁ~、一緒に貴社の経営効率向上のための人財活用に取り組んでまいりましょう!
※就業規則の運用顧問は月単位の顧問契約と
なっております。
※就業規則業務に関しましては、メールや
スカイプなどのみでも対応可能ですので、
お気軽にお問い合わせください。
お問合せはこちら
料金